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大阪地方裁判所 昭和33年(ワ)5771号 判決 1963年4月16日

原告 日新興業株式会社

被告 東京海上火災保険株式会社

主文

一、被告は原告に対し金二七七、一七〇円およびこれに対する昭和三三年一二月二一日から支払いずみにいたるまで年六分の割合による金員を支払え。

二、訴訟費用は被告の負担とする。

三、この判決は原告が金九〇、〇〇〇円の担保を供するときは仮に執行することができる。

事実

第一、原告会社の請求の趣旨

主文第一、二項と同旨の判決並に仮執行の宣言を求める。

第二、原告会社の請求原因事実

一、原告会社は昭和三二年七月一日保険を業とする被告会社との間で、原告会社所有のダイハツ製一九五七年型自家用三輪車を保険の目的とし、保険金受取人を保険契約者である原告会社として次のような自動車保険契約を締結した。

(一)  保険期間 契約の当日から昭和三三年七月一日までの一ケ年間

(二)  保険の種類および保険金額

車輌損害 金 七〇〇、〇〇〇円

賠償損害 金 二〇〇、〇〇〇円

右損害保険は保険の目的である右三輪車自体に生じた損害については全額、ただし被告会社のための免責額を金五、〇〇〇円と定め、自動車事故に直接起因して生じた他人の損害に対しては、その損害額の四分の三を賠償すること。

二、ところで原告会社の使用運転手訴外黒川道雄は昭和三二年一一月二三日午後八時三〇分頃右保険の目的となつている前記三輪車を運転し、大阪市東淀川区十三西之町二丁目二六番地先の道路を南進中、訴外阪急バス株式会社所有のバスと訴外阪急タクシー株式会社所有のタクシーの両車に衝突し、このため原告会社は右三輪車の前部破損の修理代金として金二〇二、〇四〇円を訴外合資会社太陽商会に支払い、そのうえ損害賠償として、右阪急バス株式会社に金五〇、〇〇〇円同阪急タクシー株式会社に金六五、六〇〇円をそれぞれ支払わざるをえなかつた。

三、そこで、原告会社は被告会社に対し、前掲一の保険契約にもとづき損害保険の支払いを求めたところ、被告会社は、前記三輪車の修理代金を金一九五、四七〇円と認定したうえ、更に自分の利益においてうくべき免責額金五、〇〇〇円を差引いた金一九〇、四七〇円と原告会社が右両会社に支払つた損害賠償金一一五、六〇〇円の四分の三にあたる金八六、七〇〇円の合計額金二七七、一七〇円の保険金の支払義務を認めながら、右運転手黒川道雄が右運転にさいし、酒気を帯びて運転中に生ぜしめた事故であると称して右保険金の支払いに応じないので、原告会社は、被告会社に対し、本件保険契約にもとづき、右損害保険金二七七、一七〇円および、これに対する訴状送達の日の翌日である昭和三三年一二月二一日から支払いずみにいたるまで商法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第三、被告会社の請求の趣旨に対する答弁原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第四、被告会社の請求原因事実に対する答弁

原告会社の主張事実中、訴外合資会社太陽商会に支払つた修理代金が金二〇二、〇四〇円である点を除き、その他の事実を全部認める。右修理代金は金一九五、四七〇円である。

第五、被告会社の抗弁

一、本件衝突は、原告会社の運転手黒川道雄が、酒気を帯び酔眼朦朧として前方注視の義務を怠り、運転継続不可能の状態のもとに惹起させた事故であり、原告会社主張の損害はこのような運転者の遵守すべき法令義務違背にもとずく事故によるものであるから、本件保険約款中の免責事項に該当し、被告会社は右損害填補の責任を有しない。

すなわち原被告間の本件自動車保険契約は、自動車保険普通保険約款(以下単に約款という)にもとづいて締結されたものであるが、約款第四条は、「下の場合においては、その間に生じた損害に対し填補の責に任ぜず。」とし同条第四号に「保険の目的が法令又は取締規則に違反して使用又は運転せらるゝとき。」を掲げている。

そして、本件事故は前述のように運転手黒川道雄が酒気を帯び前方を注視できないまゝの状態で運転中他車に衝突して損害を生ぜしめたものであり、明らかに保険の目的である自動車を法令(旧道路交通取締法第七条第一項第二項三号、二八条第一号)に違反して運転されていた間に生じた損害というべきものであるから、被告会社は約款第四条第四号に定めるところに従い、これが損害填補の責任から免除されるべきである。

二、また約款第三条も保険者の免責事項を掲げ保険者である被告会社は「下の事由によりて生じたる損害に対しては填補の責に任ぜず。」と定め、その第一号に「保険契約者、被保険者、保険金を受取るべき者又はこれらの者の代理人(法人の理事、取締役、その他これに準ずべき者を含む)若くは保険の目的に関する使用人の悪意又は重大な過失」を掲げ同号の但書で「運転中における運転手又は助手の重大なる過失を除く。」とし、責任を負うべき除外事由の存在することを認めているので、この但書と、約款第四条第四号との関係を如何に矛盾なく解釈し適用すべきかが問題となる。しかし被告会社は、右の各規定はそれぞれ別個の観点から立案されたものであるから、各事故の原因、内容を仔細に検討し、右両個の規定が各自併行して適用される余地があるものと考える。

三、その理由は次のとおりである。

(一)  まづ形式的に規定自体についてみても、約款第三条第一号は、本文及び但書を通じ一貫して特定の者によつて保険事故を招致した場合を対象として免責事由の有無を定めているのに反し、約款第四条第四号では、いやしくも保険の目的となつている自動車が法令又は取締規則に違反して使用又は運転され、その違法行為の継続中に損害が生じた場合、当該損害について保険会社はこれが填補の責任がないものとし、何人がその法令違反を生ぜさせたかという事故と損害の発生との間の因果関係の存在を必要要件としないことに意義があるものと理解すべきである。

(二)  またこれを実質的の面に立入り考えてみても、右二個の条項は、その立法趣旨を異にすることが看取されるのである。

すなわち約款第三条第一号本文の趣旨は、保険契約者、被保険者、保険金受取人らが任意に招いた事故のようなものは、保険の性質上要請される偶然性を欠いており、このような事故による損害まで保険会社が損害填補の責に任ずることは、損害保険制度本来の趣旨に反し、保険契約当事者の一方だけの利益擁護に偏し、ひいては民事契約一般を通じて適用さるべき信義誠実の原則にも反する結果となるからである。

もつとも自動車事故の原因が被保険者である自動車所有者自身の重過失によつて生ずる場合は殆んど稀であつて、運転手又は助手の運転中における重過失による場合の蓋然性が多きを占めるであらうし、被保険者は運転中の運転手又は助手を常に監督することは事実上不可能のことに属するので、このような場合に生じた事故についても、なお、かつ保険会社をして損害填補の責がないとすることは善良な被保険者らの保護に欠ける嫌いがあるので、右本文に但書を設けて運転中の運転手又は助手の重過失によつて生じた損害について保険会社は損害填補責任を免れないとしたものにほかならないのであり、これ以上に出るものではない。

しかるに約款第三条に対応して約款第四条を設けその第四号において保険の目的が法令又は取締規則に違反して使用又は運転されたときは、その間に生じた損害に対しては填補の責に任じないとしている。したがつてこれによると、いやしくも法令又は取締規則に違反して運転する間に生じた損害であれば、それがたとえ運転手又は助手の重過失による損害であつたにしても、すべて免責の対象となり、しかも運転手は助手の重過失による事故は多く法令に違反して運転される間に生ずるものであるから、その結果保険会社は運転手又は助手の重過失による損害に対しては殆んど保険金を支払うことはなくなり、かくては、約款第三条第一号但書の規定を無意味のものとするので約款第四条第四号の免責は妥当でないとの論なきを保しがたいであらう。しかし右第四条第四号は法令違反により敢て公益的利益を侵害し、社会の秩序を乱した者にまで保護の手を差し延べることは公序良俗に反することは勿論保険制度の本質にも反し、当をえないので、このような場合の損害に対しては填補の責がないとしたものであつて、約款第三条第一号但書の趣旨が前述のように主として被保険者の利益を擁護するためのものであるのとは自らその趣旨を異にするのである。したがつて運転手又は助手の行為で法令に違反すると同時に重大な過失を伴う運転をして事故を生ぜしめた場合のように両者の違反が競合するときは、保険会社は約款第三条第一号但書によれば免責されないけれども、他方約款第四条第四号に該当する限りこれによつて免責をうけることを妨げるものではない。

もつとも、右のごとき解釈はあたかも法規違反の場合は常に保険会社のために免責の利益を与えるように考えられ勝ちであるが、法規の違反が軽く、事故の発生にさして影響を及ぼすことのない場合、保険会社から免責の利益を剥奪することは契約一般を通じて適用せらるべき信義則からはつて当然の理である。したがつて、いかなる程度の法規違反をもつて免責の基準とすべきかは、一つに当該法規の目的とする趣旨と保険によつて保護を与えるべき必要性の有無との比較衡量によつて決するのほかはない。

自動車運転に際し、重過失があつても法令又は取締規則に違反しない事例として、

(イ) 踏切において信号機が進行信号を出していたため漫然通過して自己のみが損害を受けた場合(旧道路交通取締法第一五条参照)

(ロ) 自己の力量を過信し、狭い道路や危険な橋などを通過し前同様自己のみが損害を被つた場合

(ハ) 道路でない場所において重過失により自己のみが損害を被つた場合

(ニ) 工場、建設場、建築現場その他の事業場内またはその付近の道路において自動車を使用または運転中、溝や穴崖などに転落、転倒したり、落下物倒壊物などにより損害を被つた場合

などが考えられる。

さらに保険会社において法令違反や事故と損害との因果関係を立証することは極めて困難であるのが実情である。したがつて実際上の取扱からしても、法令違反の運転によるすべての事故について保険会社が免責されるということはありえないのである。

原告会社は、運転中の法令違反の場合被保険者の利益を奪う必要はないと主張するけれども、約款第三条第一号が商法第六四一条の規定に比し、事故招致者を保険契約者もしくは被保険者に限定しないで、保険金を受取るべき者またはこれらの代理人(法人の理事、取締役またはこれに準ずる者)もしくは保険の目的に関する使用人と定め事故責任者の範囲を拡大しているのは、被保険者と法律上または事実上特殊の関係にある者の行為について被保険者と同じ責任を負わせることが信義則にかない、また事実被保険者とこれらの者との間に共謀、教唆が行われ、また監督義務の懈怠があつてもその立証がすこぶる困難であるからである。

しかも、被保険者自身が自動車を運転することは比較的少なく、多くは運転手または使用人が運転しているのが実情であるから、もし運転手または使用人の法令違反の運転による事故について約款第四条第四号の適用がないとすれば、この規定を設けた意義すなわち法規遵守という基本的理由が全く没却されてしまうからである。

以上の理由により、原告会社の本訴請求は失当であるから棄却せらるべきである。

第六、被告会社の抗弁に対する原告会社の主張

一、本件自動車保険契約が被告会社主張の約款にもとづいて結ばれたこと、および右約款に免責条項として主張のごとき定めの存することは認める。

二、しかし、約款第四条第四号は被保険者の使用人の行為を規制の対象としていないと解すべきであり、仮にこれを右規制の対象としているとしても、約款第三条第一号但書が運転中の運転手または助手の重過失を除外している以上、約款第四条第四号でも運転中の運転手または助手の法令違反を除外しているものと解するのが相当である。

三、なんとなれば、

(一)  自動車保険契約上生ずべき保険事故はその殆んどが当該自動車の運転中において生じ、またその運転中の重過失による事故の大半が法令または取締規則に違反する運転によるものである。それゆえ法令違反の運転中の事故による損害について保険会社が免責の利益を受けるとすれば、保険会社は事故による損害を填補することが全くないという結果を生じ、自動車保険制度の目的はその意義を失つてしまうであろう。

(二)  また、約款第四条第四号が被告会社のいうように公序良俗、信義誠実の原則から規定されているのであれば、その「法令」には制定法に限らず条理や慣習も含まれるものと解するほかはないが、重大な過失を犯してよいという法理はどこにもないから、運転中の重過失は制定法をさがすまでもなく常に「法令」違反に該当し、被告会社所論のごとく、保険会社は免責の利益に浴する結果となり、公平の観念に反することが明らかである。

それゆえ、約款第四条第四号を被告会社所論のように理解しこれが適用をみるならば、保険会社は保険料を収得するのみで事故の発生に対し契約所定の保険金の支払義務を一方的に免れることになるわけであるから、約款第四条第四号のごとき定めは公序良俗に反する無効の規定であり、当事者自身もこれに拘束される意思で契約を結んだと考えられない。

約款第三条第一号但書がとくに運転中の運転手または助手の重大な過失を免責事由から除いた基本的理由ないしその配慮は約款第四条第四号の定めの存在いかんにかかわらず維持尊重されなければならない。

(三)  約款第四条第四号を設けた根本の理由が法令に違反し社会秩序を乱した者に対し保護するのは公序良俗に反するという被告会社の所論はその限りにおいて正しいとしても、それゆえに法令違反の事実のない被保険者にまで不利益の効果を及ぼす必要はないし、保険会社において右の場合に生じた事故による損害を填補したとしても、なんら公序良俗に反するわけではない。

(四)  約款の解釈は、保険会社の顧客たる保険契約者、被保険者、保険金受取人らの合理的な理解可能性をその前提とすべきであり、約款の不明瞭性は保険会社の不利に解釈すべきである。

約款第四条第四号は、法令違反の主体を明示しておらず、その主体の範囲が不明瞭であるから、被保険者の利益のため、商法第六四一条を適用もしくは準用してその主体を保険契約者もしくは被保険者に限定すべきであつて、使用人たる運転手または助手のごときはこの規定の主体たりえないと解すべきである。

第七、証拠<省略>

理由

一、原告会社主張の本訴請求の原因事実は、すべて当事者間に争いがない。(但し原告会社主張の訴外合資会社太陽商会に対する修理代金二〇二、〇四〇円のうち金一九五、四七〇円を超る部分については争いがあるが原告会社は本訴で右超過部分を請求していないからこの点についての判断をしない。)

二、そこで被告会社主張の免責の抗弁について判断する。

(一)  原被告間に締結された本件自動車保険契約は被告会社主張の自動車保険普通約款(以下単に約款という)にもとづくもので、約款には被告会社が主張するような免責条項があることは当事者間に争いがない。

(二)  成立に争いのない乙第一号証の二によると、本件事故は、原告会社の運転手訴外黒川道雄が保険の目的である本件三輪車を運転して大阪市東淀川区十三西之町二丁目二六番地先車道を時速三〇粁位で南進中先に飲んだ酒の酔が出てきて、同区十三陸橋付近から酔眼朦朧として前方注視ができない状態になり、同区十三西之町一丁目一七四番地先に差しかゝつたとき進路を変えて北行の車道に進入したところ、おりから西側交さ点から左折北進しようとした訴外阪急バス株式会社所有のバスの前部に衝突したため惹起したものであることが認められ、右認定に反する証拠はない。

右事実によると、黒川運転手には、右認定のように酒の酔が出て前方注視ができない状態に陥つたのであるから、その時直ちに運転を中止して酔のさめるのを待つなど事故の発生を未然に防止すべき注意義務があつたのにもかゝわらず、同人はこれを全く怠つたため本件事故を惹起したのであるから、同人は本件事故について重大な過失があつたとしなければならない。

そして同人の前方注視ができない程の酩酊状態で右三輪車を運転した所為は、旧道路交通取締法第七条第一項、第二項第三号に該当する行為であることも明らかである。

ところで約款第四条第四号は「保険の目的が法令又は取締規則に違反して使用又は運転せらるるとき」はその間に生じた損害に対し被告会社はその填補責任がないと規定しているので、本件事故は一応形式的には右免責条項に該当することになる。

しかし他方約款第三条第一号但書は運転中における運転手又は助手(以下単に運転手という)の重大な過失によつて生じた事故を被告会社の免責事由から除外しているので、本件事故が黒川運転手の重大な過失によつて惹起されたという点に着目したとき、被告会社は右但書の規定によつて免責されないという前と全く反対の結論に導かれる。

したがつてこのように約款第三条第一号但書と約款第四条第四号とが形式的に競合して適用されるような場合両条項の関係をいかに矛盾なく解釈して適用すべきかが問題になるが、当裁判所は、本件のような場合約款第四条第四号は運転中の運転手をその規定の対象から除外している。つまり運転手が法令又は取締規則(以下単に法規という)に違反して運転している間に生じた事故については、保険者である被告会社は免責されないと解するのであつて、以下にその理由を詳述する。

(1)  元来保険は、同種の事故に遭遇することのあるべき多数人が事故発生の蓋然率によつて算出された小額の金額を互に拠出してこれを集積し、現実に事故に遭遇して資力を弱化された者に対し、その経済的需要を充足させ、もつてその経済生活の不安定を除去軽減する制度である。

この見地に立つてまず約款第三条第一号但書の規定が設けられた趣旨について考えてみると、鑑定証人小山田義一、証人中村一郎の各証言から明らかなように、自動車事故はその大部分が運転手の運転中に発生するものであるから運転手の重大な過失による事故を保険事故から除くと、自動車事故のうち保険事故に該当するものが殆んどなくなり、被保険者の財産的損害を填補するという自動車損害保険本来の使命をはたすことができない結果になるから、それを避けるために特に但書を設けて、保険者の免責事項の例外を置いたものである。

他方約款第四条第四号の規定が設けられた趣旨は、前掲各証言によると社会的に非難すべき違法行為による損害を保険が救済していくことは公益に反し、違法行為を助長する結果になるという政策的考慮にもとづくことが認められる。

したがつて前者と後者はその規定を設けた趣旨が異ることは承認しなければならないが、そのことから直ちに両者をそれぞれ無関係に解釈し適用すべきであると結論づけることは正当でないと考える。何故ならば、運転手が自動車運転中の重大な過失によつてなんらかの事故を惹起したとき、運転手はたいてい約款第四条第四号にいうところの法規に違反しているわけであるから、同号を文字どおり無限定的に解釈しこのような場合も同号に該当するとすると、約款第三条第一号但書で、わざわざ運転手の重大な過失を保険者免責事由の例外としたことの意味が失われ、ひいては自動車保険の機能を失わせてしまうに至るからである。

(2)  もつとも被告会社は運転手の運転中の重大な過失による事故であつても、法規に違反しない場合が多多あると主張し、若干の事例を挙げて反論しているので、こゝでそれら個々の事例について検討を加えるが、いずれの事例も具体的な事実関係を明確にしないことには断定的結論を出すことができないのはいうまでもない。なおこゝで法規とは一応現行の制定法に限定して考察を進める。

(イ) の事例(事実のうち第五、被告会社の抗弁三、(二)中に掲記の事例中(イ)に該当以下同じ)は道路交通法第三三条第一項に違反する。同項の解釈上、信号機の表示する信号に従つた場合でも、安全を確認する義務は免除されないとしなければならない。

(ロ) の事例は、同法第七〇条もしくは同法第七一条第七号に違反している場合が多いと思われる。

(ハ) の事例は、法規違反にならないであらうが、道路(一般交通の用に供する場所も含まれる。)でない場所での事故というのであつてみれば通常あまり発生しないわけであるから事例としては適切でない。

(ニ) の事例のうち道路でない場所における事故については右(ハ)と同様であり、落下物などによつて損害をうけた場合は運転手に過失さえないことが多いから、この点でこの事例も適切でない。

以上被告会社が挙示している事例は「自分だけが損害をうけた場合」に限定しているので、法規違反にならない場合がありうるが、しかし自動車による交通事故は、その性質上殆んどが他人(運転手以外の者)の身体や物に対し損傷を与えるのであつて、この場合運転手に重大な過失があれば、刑法第二一一条後段(重過失致死傷罪)あるいは道路交通法第一一六条に該当する法規違反行為があつたとしなければならない。

また運転手に重大な過失があつてもそれが法規に違反しない事例として、鑑定証人小山田義一が挙げる「ブレーキとアクセルの踏みまちがえ」の場合は、同法第七〇条に違反するし、同じく証人中村一郎が証言中で挙げる「サイドブレーキの掛け方があまかつた」場合は、同法第七一条第六号に違反するから、これらの事例が法規に違反しない例とならないことは多言を費すまでもない。

このように観てくると、運転手の運転中の重大な過失による事故であつても法規違反にならない場合が多多あるという被告会社のこの主張は、とうてい肯認することができないばかりか、かえつて、その殆んどがなんらかの法規に違反しているといつても過言ではない。

(3)  したがつて、約款第四条第四号が運転手の自動車運転中の法規違反もその規定の対象としていると解釈すると、前に述べた約款第三条第一号但書が設けられた趣旨が全く没却されてしまい、保険者が損害填補の責任を負う保険事故が殆んどなくなつてしまうという不合理な結果をもたらす。

しかし自動車保険制度の目的はさきにも述べたとおり、偶然な事故によつて被保険者が被ることのあるべき損害の填補を保障することにより、経済生活の不安定を除去することにあるのであるから、大部分の自動車事故について保険会社が損害を填補しないというのでは、この保険の経済的機能を失わせるばかりか、一般の保険加入者の加入意思に反しその期待を裏切ることにもなる。自動車の数が著しく増加し、交通事故発生の危険度が極めて高い現今では、自動車保険の加入者は自分の運転手の行為による場合であれ、第三者の行為による場合であれ、とにかく何時起きるか予測できない事故による損害を免れる目的で、一定の保険料を支払つて自動車保険を利用するのである。それだのに殆んどの事故が自分の運転手の法規違反中に惹起されるといつて過言ではない、そのような事故についてそれらの事故が運転手の法規違反によつて惹起されたことを理由に保険加入者は保険会社から一切損害の填補もうけられないというのであれば、保険加入者ははじめからこの種保険に入るのを見合わせるであらう。

(4)  また自動車保険の保険事故に運転手の法規違反の運転中の事故が含まれるとしても、事故発生の蓋然率の算出が不可能ないし困難になるものではなく、むしろその算出が合理的かつ確実になると考えられる。

(5)  被告会社は運転手の法規違反のすべての場合に免責されるというのではなく運転手の法規違反と発生した事故との間に因果関係がある場合に限るから不都合はないと主張し、鑑定証人小山田義一、証人中村一郎は、これに副う供述をしている。しかし、同鑑定証人は、そのような事例として、運転手の免許証不携帯中の事故は因果関係がないから免責されないが、闇米運搬中の事故は、免責されると供述するだけで、そこに因果関係について明確な基準があるわけではなく、証人中村一郎も同様因果関係について明確な基準を証言しておらない。ところで一般に因果関係の程度は各場合により、遠近軽重さまざまであるから、因果関係の有無によつて免責条項の適用を決めることは結局保険会社が恣意的に或る場合は因果関係があるから免責されると主張し、反対に或る場合は因果関係がないから免責されないとして取扱うことを肯認することになる。しかしそのような保険会社の恣意的取扱いを支持する被告会社のこの見解には、当裁判所はとうてい左祖するわけにいかない。

(6)  また被告会社は実際上は運転手に法規違反があつても、その立証ができないため約款第四条第四号の免責を主張することができない場合が多いから不都合はないと主張するけれども、実際上の取扱が被告会社が主張するような取扱であるからといつて、そのことから当裁判所の右解釈を変更する理由にならないばかりかもともと自動車損害保険とは無関係な交通事故の原因捜査の結果次第によつて被告会社の保険金の支払いが左右される取扱自体が妥当を欠いている。

(7)  そして、本件のような運転手の酩酊運転中の事故による損害を被告会社が保険加入者である原告会社に填補したからといつて必ずしも約款第四条第四号がその抑止を目的としている法規違反行為を助長したことにならないし公序良俗に反するわけのものでもない。

(8)  さらに、約款の文言から考察を加えてみると、約款第三条第一号但書が行為の主体とその違反の態様を運転手の重大な過失に限定しているのに対し、約款第四条第四号は、保険の目的が法規に違反して使用又は運転されたときとあるだけで、行為の主体は勿論のこと、その法規の種類、違反行為の態様(故意か過失か)などを全く規定しておらない。

ところで、このような無限定的な免責条項については、その保険の機能、目的に副うように通常の保険加入者の意思を標準として約款の他の規定も斟酌したうえ合理的に解釈すべきである。そうすると、約款第三条第一号但書で特に「運転中の運転手又は助手の重大な過失」を保険会社の免責事由から除外しているのにすぐ後の約款第四条第四号で運転中の運転手の重大な過失を法規違反行為であることを理由に保険会社の免責事由としていると解釈するのは、とうてい是認しがたいばかりか、運転手の重大な過失即、法規違反になる場合が殆んどであることは前に述べたとおりであり、しかも右両条項適用の効果が互に全く相反するのであるから、約款第四条第四号が運転手の重大な過失の場合も含める趣旨であれば、同号の規定中に、たとえば「約款第三条第一号但書の規定にかゝわらず………」などの文言をいれて断わるなどして、両条項の関係を明瞭にし抵触を避けるべきであつた。そういつた手当をしておらない本件約款では、約款第四条第四号も、約款第三条第一号但書と同じく運転手の運転中の重大な過失をその規定の対象から除外していると解釈することによつて、はじめて両規定の適用上の矛盾がさけられるばかりか、これによつて両規定はそれぞれの存在場所が与えられその趣旨が全うされるのであつて、約款第四条第四号に右の解釈をほどこしたうえ、本件事故に適用した結果は、前述のように実質的見地からしても妥当なものである。

(三)  以上説示した理由により、当裁判所は約款第四条第四号は、運転手が運転中重大な過失にもとづき法規違反行為をした場合を含まないと解するから、本件事故は、右黒川運転手の酩酊運転という法規違反中に生じたものではあるが、被告会社は、同号を楯に原告会社に対し損害填補義務を免れることはできない筋合である。

三、そうすると被告会社は原告会社に対し、金二七七、一七〇円およびこれに対する訴状送達の日の翌日であることが当裁判所に顕著な昭和三三年一二月二一日から支払いずみにいたるまで商法所定の年六分の割合による遅延損害金を支払わなければならないからその支払いを求める原告会社の本訴請求を正当として認容し、民事訴訟法第八九条第一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 千葉実二 古崎慶長 高野国雄)

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